新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、諸学費に困っている世帯
経済的な理由により就学が困難な家庭に対し、学用品費などの一部を援助します。
日田市
学校教育課
☎22-8221
日田市役所の詳細ページはこちら
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kyoikucho/gakkokyoikuka/gakumu/shinsei/enjyo/2352.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減少し、諸学費に困っている世帯
経済的な理由により就学が困難な家庭に対し、学用品費などの一部を援助します。
日田市
学校教育課
☎22-8221
日田市役所の詳細ページはこちら
https://www.city.hita.oita.jp/kyouiku_iinkai/shinsei/tokubetusienenjo/8602.html
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援するため、18歳以下の対象児童一人につき、10万円を支給します。
<担当課・問合せ先>
日田市
こども家庭相談室
市役所の詳細ページはこちら
・令和3年4月分の児童扶養手当受給者
・公的年金等の受給により、児童扶養手当の支給を受けていない方
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯のひとり親家庭の方に、生活支援特別給付金を支給します。
<担当課・問合せ先>
日田市こども家庭相談室
こども家庭相談係
市役所の詳細ページはこちら
国民健康保険加入者の被用者(雇われている人)で、新型コロナウイルス感染症の感染等により、療養のために仕事をすることができない人
新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に、その療養のため会社等を休んだ期間(一定の要件あり)、傷病手当金を支給します。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
【支給対象期間】
令和2年1月1日~令和5年3月31日(延長しました)
【注意】申請できる期間は申請対象日から2年間です。
<担当課・問合せ先>
日田市
健康保険課
国保・年金係
市役所の詳細ページはこちら
後期高齢者医療加入者の被用者(雇われている人)で、新型コロナウイルス感染症の感染等により、療養のために仕事をすることができない人
新型コロナウイルス感染症に感染した場合等に、その療養のため会社等を休んだ期間(一定の要件あり)、傷病手当金を支給します。
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
【支給対象期間】
令和2年1月1日~令和5年3月31日(延長しました)
【注意】申請ができる期間は申請対象日から2年間です。
日田市
健康保険課
国保・年金係
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下記のいずれかに該当する方
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給をうけている方(申請不要です)
②公的年金給付等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、収入額等支給要件を満たす方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているひとり親世帯等を支援するため一時金を支給します。
【基本給付】
1世帯 5万円
第2子以降1人につき 3万円
【基本給付(再支給)】
1世帯 5万円
基本給付を受給した方
※基本給付未申請の方で基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます
【追加給付】
1世帯 5万円
上記①・②のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少した方
<担当課・問合せ先>
日田市
こども未来課
家庭支援係
詳細な情報はこちら
市内小中学校及び大分県立日田支援学校小学部・中学部に通う児童・生徒の保護者
新型コロナウイルス感染症の影響による、保護者の家庭教育に係る経済的負担の軽減を図るため、今年度に限り8月徴収分以降の給食費を無償化とします。
<担当課・問合せ先>
日田市
学校給食課
詳細な情報はこちら
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kyoikucho/gakkoukyuushoku/kyushoku/riyo/choriba/11158.html
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(収入要件、資産要件等あり)。
※生活保護受給中の世帯を除く。
緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
【支給額】
単身世帯:6万円、二人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
【支給期間】
3か月(3か月間の再支給あり)
【申請期間】
令和3年7月1日から令和4年12月31日まで(延長しました)
<担当課・問合せ先>
日田市
社会福祉課生活福祉係
市役所の詳細ページはこちら
ふたりの結婚を後押しするために、新型コロナ対策を徹底した結婚式や披露宴を支援する「新型コロナ対応ウエディング支援金」を支給します。
【支給額】
最大10万円
<担当課・問合せ先>
大分県新型コロナ対応ウエディング支援金係
☎097-506-3431
日田市ひた暮らし推進室
☎22-8383
詳細な情報はこちら
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushinko/hitagurashi/ijusokushin/konkatsu/12615.html
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※すでにひとり親世帯分の支給を受けている方は対象外となります。
<担当課・問合せ先>
日田市こども家庭相談室
☎22-8292
詳細な情報はこちら
世帯員全員が令和3年度分の住民税非課税である世帯(ただし、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯の生活を支援するため、住民税非課税世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
【申請開始時期】
2月上旬から
【申請方法】
対象者に市から確認書が送付されますので、必要事項を記入し返信してください。
<担当課・問合せ先>
日田市社会福祉課
☎22-8203
詳細な情報はこちら
新型コロナウイルス感染症の影響でにより、令和3年1月以降の世帯員全員の収入が減少し「住民税非課税相当」 の収入となった世帯
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている世帯の生活を支援するため、令和3年度の住民税が課税されている世帯で、令和3年1月以降の家計が急変した場合において、1世帯あたり10万円を支給します。
【申請開始時期】
2月15日から
【申請方法】
申請書に必要事項を記入し、収入見込額の分かる添付書類とともに提出してください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少は該当しません。
<担当課・問合せ先>
日田市社会福祉課
☎22-8203
詳細な情報はこちら
日田市に住民票がある方で、子育て世帯への臨時特別支援給付金が元養育者に渡り、給付金を受け取れなかった方(給付金が子供のために使用されていたり、元養育者から全額を受け取っている場合は支給対象外)
令和3年9月以降、離婚等によって子の養育者になっているが、子育て世帯への臨時特別支援給付(10万円相当の給付)が元養育者に渡り、給付を受けられなかった方を対象に、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
<担当課・問合せ先>
日田市こども家庭相談室
☎22-8292
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事業主の指示を受けて休業(休業手当の支給なし)した中小企業の労働者のうち、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、休業支援金・給付金を支給します。
令和5年3月31日まで(期間を延長しました)
厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
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